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家屋登記事件を審理する若干の問題に関する規定

2010/11/25 16:57:00 65

家屋登記事件を審理する

中華人民共和国最高人民裁判所公告する


最高人民法院の審理について家屋登記事件若干の問題に関する規定は2010年8月2日に最高人民法院裁判委員会第1491回会議によって採択されました。


二○一○年十一月五日


家屋登記事件を正確に審理するため、「中華人民共和国」によると国家物権法」、「中華人民共和国都市不動産管理法」、「中華人民共和国行政訴訟法」などの関連法律規定は、行政裁判の実際と結びつけて、本規定を制定する。


第一条公民、法人又はその他の組織が不動産登記機構の家屋登記行為及び照会、登録資料の複製等の事項に関する行政行為又は相応する不服に対して行政訴訟を提起する場合、人民法院は法により受理しなければならない。


第二条家屋登記機構は、人民法院、仲裁委員会の法律文書又は権利機関の協力執行通知書及び人民政府の徴収に基づいて決定された家屋登記行為に基づき、公民、法人又はその他の組織が行政訴訟を提起することに従わない場合、人民法院は受理しないが、公民、法人又はその他の組織が登録と関連文書の内容が一致しないと認めた場合を除く。


不動産登記機関が登録内容を変更していない場合、権利所属証明書、登記証明書、または登録簿を更新する行為を行い、公民、法人又はその他の組織が行政訴訟を提起することを不服とした場合、人民法院はこれを受理しない。


家屋登記機構が行政訴訟法の施行前に行った家屋登記行為に対し、公民、法人又はその他の組織が不服で行政訴訟を提起した場合、人民法院は受理しない。


第三条公民、法人又はその他の組織が不動産登記行為に不服で行政訴訟を起こした場合、以下の状況の影響を受けない。


(一)家屋の滅失;


(二)不動産登記行為は登録機関によって変更されました。


(三)発効した法律文書は家屋権証書、家屋登記簿または家屋登記証明を確定証拠として採用する。


第四条不動産登記機関は債務者のために不動産移転登記を行い、債権者が訴訟を提起することを不服とし、次の各号に該当する場合、人民法院は法により受理しなければならない。


(一)家屋を標的とする物の債権はすでに予告登記を行った場合。


(二)債権者は抵当権者であり、かつ家屋譲渡はその同意を得ていない場合。


(三)人民法院は債権者の申請に従って家屋に対して強制執行措置を取り、家屋登記機構に通知した場合。


(四)不動産登記機構の従業員と債務者が悪意的に共謀したもの。


第五条同一家屋の複数回の移転登記において、元家屋権利者、元利害関係者が初移転登記行為に対して行政訴訟を提起する場合、人民法院は法により受理しなければならない。


元家屋権利者、元利害関係者が初回移転登記行為及び後続移転登記行為に対して一斉に行政訴訟を提起する場合、人民法院は法により受理しなければならない。


元家屋権利者、元利害関係者が初の移転登記行為について行政訴訟を提起しない場合、後続の移転登記行為に対して行政訴訟を提起する場合、人民法院は受理しない。


第六条人民法院は不動産登記行政事件を受理した後、不起訴の次の利害関係者に第三者として行政訴訟に参加するよう通知しなければならない。


(一)不動産登記簿に明記された権利者。


(二)被疑異議登記、訂正登記、予告登記の権利者。


(三)人民法院が確認できるその他の利害関係者。


第七条家屋登記行政事件は家屋所在地の人民法院が管轄するが、以下のいずれかがある場合も被告所在地の人民法院が管轄することができる。


(一)家屋登記機構に家屋移転登記、照会、登録資料の複製などの職責の履行を要求する場合


(二)不動産登記機関に対して不動産証を収受する行為に対して行政訴訟を提起した場合


(三)行政再審査に対して家屋登記を変更する行為に対して行政訴訟を提起する場合。


第八条当事者が不動産登記行為の基礎となる売買、共有、贈与、抵当、婚姻、相続等の民事法律関係の無効または撤回すべきであるとして、家屋登記行為に対して行政訴訟を提起する場合、人民法院は当事者に対して民事紛争の先行解決を通知しなければならず、民事紛争処理期間は行政訴訟の起訴期限内に計算されない。


第九条被告は被疑不動産登記行為の合法性に対して立証責任を負う。被告が証拠の原本を保管する場合は、法廷に提示しなければならない。被告が原本を保管していない場合は、原本と照合して一致したコピー、コピーを提出して説明しなければならない。当事者が被告に提出した上記の証拠に異議を申し立てる場合、相応の証拠を提供しなければならない。


第十条家屋登記行為が合法であると訴えられた場合、人民法院は原告の訴訟請求を却下することを判決しなければならない。


第十一条被疑不動産登記行為は複数の権利主体または家屋に関連し、そのうち一部の主体または家屋の登録が違法で取り消される場合、判決の一部は取り消されることができる。


家屋登記行為は違法と訴えられたが、登録機関によって変更された場合、被訴行為は違法と判断された。


被疑不動産登記行為は違法であるが、判決取消が公共の利益に重大な損害を与え、又は家屋が第三者の善意により取得された場合、被訴行為が違法であることを確認し、登記行為を取り消さない。


第十二条申立人が虚偽の資料を提供して家屋登記を行い、原告に損害を与え、家屋登記機構が合理的かつ慎重な職責を果たしていない場合、その過失の程度及び損害発生における相応の賠償責任を負わなければならない。


第十三条家屋登記機構の従業員と第三者が悪意により不法登録を行い、原告の合法的権益を侵害した場合、家屋登記機構は第三者と連帯賠償責任を負う。


第十四条最高人民法院が以前に行った関連司法解釈は、本規定と一致しない場合、本規定に準ずる。

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