増値税渉外適用に関する説明
1993年12月29日の8期人民代表大会5回会議で採択された「外商投資企業と外国企業について増値税、消費税、営業税などの税収暫定条例を適用することに関する通知」によると、外商投資企業と外国企業の増値税の徴収は1994年1月1日から「中華人民共和国増値税暫定条例」を適用する。
この条例に基づき、中華人民共和国国内で貨物を販売し、または加工、修理修理修理、労務及び輸入貨物を提供する単位及び個人は増値税を納めなければならない。
一、中華人民共和国国内で貨物を販売するとは、販売している貨物の出発地または所在地が境内にあり、単位または個人経営者が貨物を同一視して販売することを指す。
(1)貨物を他人に渡して代理販売する;
(2)代理販売品を販売する。
(3)二つの機構以上があり、かつ統一した計算を行う納税者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いる場合。
(4)自己生産または委託加工の貨物を非課税項目に使用する。
(5)自産、委託加工の貨物を投資として、他の単位又は個人経営者に提供する。
(6)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。
(7)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。
(8)資産、委託加工または購入した貨物を無償で他人に贈呈する。一つの販売行為は貨物に関連し、非課税役務に関連し、混合販売行為のために、貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位及び個人経営者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、増値税を増収しなければならない。その他の単位と個人の混合販売行為は、非課税役務の販売と見なし、増値税を徴収しない。
二、加工、修理修理補修役務を提供するということは、有償で加工、修理、労務を提供し、販売された課税役務が国内で発生することを意味する。
三、増値税法は小規模納税者に専用の適用待遇を設定しています。小規模納税者の標準は以下の通りです。(1)貨物の生産または課税役務の提供、及び貨物の生産または課税役務の提供を主として、貨物の卸売りまたは小売を兼営している納税者は、年に100万元以下の増値税売上高に応募しています。
税率増値税は一連の基本税率を17%、一段の低税率を13%に設定したほか、輸出貨物に対してゼロ税率を実施しました。現行の増値税の税率は国際通行のやり方に符合しており、同時に規範化の要求にも合致している。
現行の増値税の規定により、低税率の適用範囲は下記のいくつかの貨物に限定されます。
(1)食糧油類商品
(2)水道、暖房、冷気、お湯、ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、民需炭製品。
(3)図書、新聞、雑誌。
(4)飼料、化学肥料、農薬、農業フィルム、農業機械。
(5)国務院が規定するその他の貨物。現行の増値税は価格外税の形式を取っています。つまり、価格を含まないで税金を計算します。増値税のゼロ税率は輸出貨物に限る。
輸出貨物によって二つの種類があります。一つは通関出国の貨物です。一つは税関管理の保税工場、保税倉庫と保税区の貨物です。これに対応して、保税工場、保税倉庫及び保税区から境内の他の地区に運送される貨物については、輸入貨物として取り扱う。
課税額の計算。一般納税者が財貨を販売し、または課税役務を提供する課税額の計算は、まず当期の売上税額を計算し、その後、売上税額を通じて当期の仕入税額を控除して当期の課税額を計算するものである。
一般納税者であれ、小規模納税者であれ、その税金計算根拠はすべて売上高です。売上税額とは、納税者が財貨を販売し、または課税役務を提供し、売上高と増値税の税率に基づいて計算し、貨物購入者または課税役務の受理者から徴収した増値税額をいう。仕入税額とは、納税者が財貨を購入したり、課税役務を受けたりして支払った増値税額のことです。
売上税額から控除することができる仕入税額:
(1)販売先から取得した増値税専用領収書に明記された増値税額。
(2)税関から取得した納税済み証憑に明記された増値税額。
(3)輸送費、買収された免税農産品などの他の税法は控除された部分を計算することができます。
控除できない仕入税額:
(1)購入した固定資産。
(2)非課税項目に使用する財貨または課税役務の購入。
(3)免税項目に使用する財貨または課税役務の購入。
(4)集団福祉または個人消費に用いる財貨または課税役務の購入。
(5)異常損失の購入貨物。
(6)正常でない損失のある製品、完成品に使用される財貨または課税役務の購入。当期の売上税額が当期の仕入税額より小さいため、控除が足りない場合、その不足分は次の期に繰り越すことができます。小規模納税者の課税額=売上×徴収率。
増値税は税務機関が徴収し、輸入貨物の増値税は税関が代理徴収する。個人が携帯したり郵送したりして、自国に入る物品の増値税は関税と一緒に計算します。
納税者が財貨または課税役務を販売する場合、購入者に増値税領収書を発行し、増値税領収書メーカーにそれぞれ売上高と売上税額を明記しなければならない。下記の状況の一つに該当する場合、増値税専用領収書を発行してはいけません。
(1)消費者に課税役務を提供し、又は貨物を販売する場合。
(2)免税品を販売する場合
(3)小規模納税者が財貨を販売し、または課税役務を提供する場合。国外の単位又は個人が国内で課税役務を販売して国内に経営機構がない場合、その課税額は代理人を源泉徴収義務者とし、代理人がいない場合、購入者を源泉徴収義務者とする。
担当編集:vi
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