小型微利企業所得税の優遇は継続する。
先日、財政部と国家税務総局が共同で通知を出しました。
企業所得税
特恵政策
記者によると、この優遇政策の具体的な内容は、2011年1月1日から2011年12月31日までで、毎年
税金を納める
所得額が3万元以下の人民元(3万元を含む)の小型の微利企業は、その所得が50%を課税所得額に計上し、20%の税率で企業所得税を納税する。
によると
企業
所得税は25%で徴収され、小型の微利企業の所得税は20%で徴収され、昨年は年間課税所得額が3万元(3万元を含む)を下回る小型の微利企業に対して、収入の半分に応じて納税するよう求められています。
このように計算すれば、条件に合致する小型の微利企業の納税額は半分以上軽減されます。
中小企業はこれに対してどう反応していますか?記者が無作為に一部の企業を訪問したが、複数の企業の責任者はこの優遇政策を聞いたことがありません。
ある企業の責任者によると、税金の優遇があれば、もちろんいいです。企業の負担を軽減できます。
財政部、税務総局が共同で発表した通知によると、税収優遇政策を実施することは、中小企業の経済発展の促進、就業の増加などの面での積極的な役割を果たすことを意図している。
小型微利企業の認定は一年に一定ですので、一般認定期間は毎年の1~5月です。
タックス?ペイヤ-は新しく当年の企業所得税の前納をしてしばらく小型の微利企業の減免の優遇政策を享受しません。
業界関係者はこのような優遇政策について、条件に合致する関連企業は積極的に申告することができると指摘しました。
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