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男性が労働契約を締結していない労働災害の賠償金は「逆転勝ち」です。

2015/4/4 22:45:00 10

労働契約、労働災害、損害賠償

男性は労働契約を締結していないで、労働災害の賠償金の“逆転勝ち”、裁判所の審理の後で、被告の郭のある提出の作業服、食券、監視カメラの録画資料などの証拠、それが原告のある科学技術会社で働く事実を証明することができて、更にそれと原告のある科学技術会社の間に労働関係があると認定することができます。

近日、薛城区人民裁判所は労働関係紛争事件を一緒に確定することを審理しました。最終的に裁判所は原告のある科学技術会社と被告の郭某との間に労働関係があると認定しました。


この案件では、郭氏は2013年3月からある科学技術会社に勤務していますが、書面を締結していません。

労働契約

その後、同社は従業員名簿に郭氏がないという理由で労働関係の存在を認めていない。

郭氏は棗荘市薛城区労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、仲裁委員会は郭氏とある科学技術会社との間に存在することを確認する判決を下した。

労働関係

同社は不服で、薛城裁判所に起訴した。

裁判で、郭被告は当庭に「ある科学技術会社の電気自動車」という文字が印刷されたものを提出しました。

作業服

また、「ある科学技術会社のレストラン」という文字が印刷された食事券を提出しました。会社の入り口の北で交通事故が発生し、交通警察部門が取り寄せた同社の監視カメラの映像によると、当日、郭被告が会社の中から車を押して外出する様子が示されました。

原告のある科学技術会社は会社の従業員名簿の中に被告の郭氏がないと主張していますが、従業員名簿を提出していません。また、仲裁裁判で述べた「郭氏がその会社で働いているのは事実です」と矛盾しています。

この事件を取り扱う裁判官の紹介によると、労働と社会保障部の「労働関係の確立に関する事項に関する通知」の第二条では、雇用単位が労働者と労働契約を締結していない場合、使用者が労働者に発行する「労働証」、「サービス証」などを参照して身分を証明できる証明書の認定双方の間に労働関係があるため、労働者が書面による労働契約を提出できない場合には、労働関係を証明するために「就業証」、「サービス証」などを提供することができる。

関連リンク:

陳氏は2012年9月1日に上海のあるネット科学技術会社に入社し、2年間の労働契約を締結した。

仕事の性質の原因で、陳さんは日常の仕事でよく残業します。

会社は法律の規定によって残業代を支払う。

2014年8月31日に双方の労働契約が満期になり、会社は陳氏と労働契約を更新しないと決定し、陳氏の二ヶ月間の経済補償金を支払う。

陳氏は会社が補償金の計算に残業代を除いたことに異議があり、会社と交渉した結果、労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、会社に経済補償金の十分な発行を要求した。

本件の焦点は、経済補償金の基数はどのように確定しますか?

陳氏は、経済補償金基数は、その労働契約終了前の12ヶ月のすべての給与収入を含め、残業手当を含むと考えている。

会社側は、陳氏の経済補償金基数を計算する際に、その労働契約の終了前の12ヶ月のすべての正常な勤務時間の賃金、賞与、手当、補助金などの貨幣性収入に基づいて計算するが、残業代には算入されず、法律の規定に適合すると考えている。

労働紛争仲裁委員会の審理後、契約が満了した後、使用者は陳氏と労働契約を更新しないため、双方の労働契約が終了し、雇用単位は「労働契約法」の規定に基づき労働契約終了の経済補償金を支払わなければならないと判断した。

使用者は法律の規定に基づいて陳某二ヶ月の経済補償金を支払いました。現在陳某は使用者に経済補償金基数を計算するように要求しています。

本案件は労働契約の解除、終了に関する経済補償金計算基数の問題であり、焦点は残業手当を経済補償金基数内に計算するべきかどうかである。

「労働契約法」が公布施行された後、労資双方は経済補償金問題に対して特に関心を持っています。特に労働契約が期限切れになり、雇用単位が労働契約を更新しない場合、依然として経済補償金を支払う必要があります。これは新しい規定です。

経済補償金の計算基数に残業手当が含まれているかどうかは、「労働契約法」と「労働契約法実施条例」では明確ではない。

そのため、実際には違っていますが、上海地区では従業員の退職前の12ヶ月の給料収入を全部含めて計算しているところが多く、残業代も含まれています。

しかし、この口径は2013年に変化しました。上海市の高級人民法院は2013年第1期の「民事法律適用問答」で、経済補償金の基数を計算する時に残業代を含むべきかどうかについて明確に規定しています。

上海市高院は、「第一、経済補償は、性質上、系使用者と労働者が労働関係を解除または終了した後、労働者の損失を補うため、または雇用単位が負う社会的責任に基づいて労働者に補償するため、経済補償金は労働者の正常勤務時間賃金を基準として計算しなければならない。

第二に、残業賃金は労働者に対して付加的な労働による報酬を提供し、正常な勤務時間内の労働報酬ではない。

第三に、元労働部の「中華人民共和国労働法の実施に関する若干の問題に関する意見」第55条と「労働契約法実施条例」第27条の規定から見ても、経済補償金に残業代は含まれていないと考えるべきである。

以上より、経済補償金の計算基数を計算する際に残業代を含めてはいけないと考えています。

したがって、上記上海市高院の規定により、雇用単位は従業員の労働契約の解除、終了の経済補償金を計算する時、残業代を含むべきではない。

しかし、使用者が悪意を持って正常な勤務時間に計上すべき収入を残業給与に計上し、正常な勤務時間賃金と経済補償金を減らす基準を達成する場合、その部分の「残業手当」を経済補償金計算基数に計上することに注意すべきである。


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