電子会計書類の法的効力が肯定される
会計書類管理業務を規範化させ、会計書類の現代化管理水準を向上させるため、財務部、国家資料局は元の「会計書類管理弁法」(会計会字〔1998〕32号、以下は元の「管理弁法」と略称する)を改正し、財政部、国家書類局令第79号で新たな「会計書類管理弁法」(以下、新「管理弁法」と略称する)を公布し、2016年1月1日から施行する。
新しい「管理弁法」は電子会計書類の法的効力を確認しました。電子会計証憑の取得、精算、記帳、保存、保管などは電子化管理が可能です。
新しい「管理弁法」は条件に合致する会計証憑、帳簿などの会計資料が紙の保存を印刷しなくなることを許可します。同時に会計書類の鑑定・廃棄制度を確立することを要求します。破壊プロセスを完備し、会計書類の廃棄業務の秩序ある展開を促進します。
これらの新しい規定は大量の紙の会計資料の印刷、転送、整理コスト及び保存後の保管コストを節約し、社会資源の消費を削減し、省エネ・排出削減を推進し、環境保護の生産方式を形成するのに役立つ。
新「管理弁法」は、電子会計ファイルを会計書類の範囲に組み入れることを明確にしており、電子会計データの深さ開発と有効利用を大いに推進し、政府の意思決定と管理のために、より多くの次元を提供し、より参考価値のある会計情報を提供する。
新しい「管理弁法」は全部で31条で、元の「管理弁法」と比べて、主に以下の調整を行いました。
第二に、電子会計書類の管理要求を追加し、明確にした。
第三に、会計書類の廃棄手順を改善しました。
会計書類の出国管理要求を明確にしました。
五は会計書類の定期保管期間を調整し、会計書類を単位の書類管理機構に移管する期限を延長したものである。
以下のポイントに注目してください。
適用範囲
国家機関、社会団体、企業、事業機関及びその他の組織管理会計書類はこの弁法を適用する。
4種類の会計資料はファイリングします。
新しい「管理弁法」でいう会計書類とは、単位が会計処理などを行う過程で、単位の経済業務事項を記録し、反映するもので、保存価値のある文字、図表などの各種形式の会計資料を指し、コンピュータなどの電子設定によって形成、転送、保存する電子会計書類を含む。
下記の会計資料はファイリングしなければなりません。
(一)会計証憑は、原始証憑、記帳証憑を含む。
(二)会計帳簿は、総勘定、明細帳、日記帳、固定資産カード及びその他の補助帳簿を含む。
(三)財務会計報告書は、月間、四半期、半年度、年度財務会計報告を含む。
(四)その他の会計資料には、銀行預金残高調整表、銀行が請求書、納税申告書、会計書類を明細書に渡し、会計書類を保管し、会計書類を明細書、会計書類を廃棄し、会計書類の鑑定意見書及びその他保存価値のある会計資料を含む。
条件に合っているのは電子ファイルだけを作ることができます。
電子会計書類の真実、完全、利用可能、安全を確保するために、電子会計資料は電子形式で保存するだけの方式で、新しい「管理方法」は以下の要求を提出しました。
一つは形成された電子会計資料の出所が実際に有効であり、コンピュータなどの電子機器によって形成され、転送される。
第二に、使用されている会計処理システムは、電子会計資料を正確に、完全に、効果的に受信し、読み取りでき、国家標準アーカイブフォーマットに適合する会計証憑、会計帳簿、財務諸表などの会計資料を出力でき、取扱、審査、審査など必要な審査手続きを設定している。
三は使うものです
電子ファイル
管理システムは電子会計ファイルを効果的に受信、管理、利用でき、電子ファイルの長期保管要求に符合し、電子会計ファイルと関連する他の紙会計ファイルの検索関係を確立しました。
四、電子の防止に有効な措置をとること。
会計係
ファイルが改竄されました
第五に、電子会計ファイルのバックアップ制度を確立し、自然災害、意外事故、人為的破壊の影響を効果的に防ぐことができる。
六は形成された電子会計資料であり、永久保存価値またはその他の重要保存価値を持つ会計書類ではない。
七電子会計資料には「中華人民共和国電子署名法」の規定に適合するものがついています。
電子署名
。
以上の要求の中で、第一、七項の規定は電子会計書類の真実を確保することであり、第二、三、六項は電子会計書類の正確さ、完全性、利用可能性を確保することであり、第四、五項の規定は電子会計書類の安全を確保することである。
単位内部で生成された電子会計資料は電子形式で保存するだけで、同時に第一から六項の規定を満たさなければならない。単位外部で受信した電子会計資料は電子形式で保存するだけで、同時に第一から七項の規定を満たさなければならない。
会計書類の保管期限は二つに分けられます。
近年、国家公文書局は機関と企業書類の定期保管期限を調整しました。「機関書類の保存範囲と書類の保管期限規定」(国家公文書局令第8号)、「企業書類の保存範囲と書類保管期限規定」(国家資料局令第10号)はそれぞれ企業管理類の書類と機関文書の定期保管期限を10年、30年に統一しました。
また、会計書類は多くの民事事件の中で重要な証拠として、民事事件の訴訟時効は最長20年であるが、ほとんどの会計書類の最低保管期間は20年を下回っている。
単位ファイルの統一管理を容易にし、会計書類の実際利用需要を結びつけるために、新「管理弁法」は会計書類の定期保管期間を元の3年、5年、10年、15年、25年の5種類から10年、30年の2種類に調整し、元の付表1、2の保管期間を3年、5年、10年の会計書類を統一して保管期間を10年とし、保管期間を15年、25年の会計書類に定めます。
会計証憑、会計帳簿などの主要会計書類の最低保管期限は30年まで延長されました。その他の補助会計資料の最低保管期限は10年まで延長されました。
会計書類の保管期限は、会計年度終了後の初日から計算します。
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